§1 公法と私法、一般法と特別法 〜 法律の分類
実に多くの法律がありますが、憲法(すべての法律の基本となる法律)は別格として、その他の法律は、おおよそ「公法」と「私法」に分類することができます。
公法
公法は、国と国民(自然人としての個人のほか、法人としての会社も含みます)との関係を定めた法律です。刑法や各種の税法などです。
たとえば、Aさんが他の人を傷つけると、刑法に規定する傷害罪という罪を犯した(犯罪)ことになり、国によって処罰(刑罰を与える権利は国にしかありません)されます。
また、Aさんが働いて収入を得ると、所得税法に従ってその収入のうちからある一定額の税金を国に納めなければなりません。
私法
AさんとBさんがある日、Aさんのパソコンを10万円でBさんに売ることを約束したとすると、AさんとBさんの間に売買契約が成立したことになります。
契約が成立すると、その契約に従って、AさんはBさんにパソコンを引き渡さなければなりませんし、Bさんは代金として10万円を支払わなければなりません。
このような売買契約は民法に規定されています。
この例でお分かりのように、AさんとBさんの売買契約には国は関与していません。Aさんという一般市民とBさんという一般市民がそれぞれの自由な意思にもとづいて売買契約という法律関係に入ったわけです。
このように、市民社会での法律関係を規定したものが「私法」で、民法や商法などがあります。
一般法と特別法
さて、AさんはA株式会社で、BさんはBスーパーマーケットだとしましょう。
そしてA株式会社がBスーパーマーケットに食品を納入する契約を結んでいたとします。
これは、民法に規定する売買契約にあたるのですが、この場合はA株式会社もBスーパーマーケットも“商人”ですので、AB間の契約にもとづく法律関係はまず商法の規定が適用されます。
このような、民法と商法の関係を、「一般法」(私法の一般法である民法)と「特別法」(民法の特別法である商法)との関係といいます。
一般法が基本となるのですが、ある法律関係について適用される特別法がある場合で、その特別法の規定が一般法の規定と違う場合には、特別法が優先されることとなります。
このような特別法と一般法の関係についての他の例を少し挙げますと;
〇Aさんが賃貸アパートの大家さんで、Bさんが入居者
借地借家法:民法の賃貸借契約に対する、家屋を賃貸借する場合に適用される特別法
〇AさんはB株式会社の従業員
労働基準法:民法の雇傭契約に対する、労働契約についての特別法
法律の分類の仕方には、他に「実体法」と「手続法」というものもありますが、別の稿で触れることにします。
written and up-loaded May 10, 2002
N.Nishi
|