離婚するとき
 
結婚するときと違って、不幸にして“離婚”となると法律のことを意識せざるを得ません。
 
親権者の指定 : 未成年の子がある場合には、どちらを親権者にするか決めなければなりません。(離婚の前提)
 
養育費の分担 : 離婚しても親子関係は変わりませんので、これも取り決めておく必要があります。
 
さらに、
財産分与 : 夫婦で築いてきた財産を、離婚にあたってどのように分けるか、という問題です。
 
慰謝料 : 離婚の原因をつくった一方(有責配偶者)から、他方への損害賠償の問題です。
 
離婚することも含めて、これらのことを当事者の協議で合意できなければ、調停、審判手続き(家庭裁判所)や、さらには訴訟(地方裁判所)を利用して、ということになってしまいます。

 

原状回復義務

賃借人は賃貸人に対して(目的物の)原状回復義務を負います。
例えば、賃貸マンションに6年間住んでいた人(賃借人)が、賃貸借契約を終了して、引越しするときには、借りていたマンションの部屋を“原状に戻して”、大家さん(賃貸人)に返還しなければなりません。
6年間も生活していれば、部屋を普通に使っても、それなり(自然に)に汚れたり傷んだりするものです。
これを「通常の使用による損耗」と呼びますが、この損耗を修繕する義務は原状回復義務には含まれません。
つまり、原状回復とは“借りたときの状態に戻す”ということではないのです。
賃借人が部屋を改造したとか、故意や過失で通常の使用では起こらないような損耗が発生したような場合に、これらを「通常使用による損耗」を超えないレベルに戻す義務が、原状回復義務です。


破産すると、(破産しても、)−個人

◇ 破産宣告から免責許可決定までの間(破産者である間)、本籍地の市区町村役場にある破産者名簿に登載されて、この間に発行される身分証明書に記載されます。
しかし、破産者名簿は第三者は見ることは出来ませんし、身分証明書を提出する機会があまりありませんので、ほとんど影響はないと言えます。
*戸籍に記載されることはありません。
*選挙権等の公民権の制限は一切ありません。

◇ 破産が欠格事由となる資格がありますので、破産宣告時には、それらの資格にもとづく職業や地位を失います。
<破産による資格制限一覧表>
免責許可決定後は復権して、破産者ではありませんので制限は受けません。

◇ 信用情報機関に登録されるので、破産後7、8年は、クレジットカードでの買い物や、住宅ローン・自動車ローン等を組むことが実際上できなくなります。
*あくまでも本人個人の信用情報ですので、家族には直接の影響はありません。